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税の小箱

第11号 平成22年分所得税確定申告の概要


1.税率

平成22年分の、所得税の速算式及び住民税の税率は、次のとおりです。

(所得税)
課 税 所 得 金 額(A)
速算式
 
195万円以下
 (A)×5%
195万円超
330万円以下
 (A)×10% -   97,500円
330万円超
695万円以下
 (A)×20% -  427,500 円
695万円超
900万円以下
 (A)×23% -  636,000 円
900万円超
1,800万円以下
 (A)×33% - 1,536,000 円
1,800万円超
 
 (A)×40% - 2,769,000 円

(住民税所得割)
課 税 所 得 金 額
税 率
全ての課税所得金額につき
10%

2.公的年金等控除額

65 歳

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130 万円以下 70 万円(最低保障額)
130 万円超 410 万円以下 (A)×25% +375,000円
410 万円超 770 万円以下 (A)×15% +785,000円
770 万円超 (A)× 5%+1,555,000円

65 歳

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 120万円(最低保障額)
330万円超 410万円以下 (A)×25% +375,000円
410万円超 770万円以下 (A)×15% +785,000円
770万円超 (A)× 5%+1,555,000円

3.所得控除

主な所得控除は次のとおりです。




災害、盗難、横領によって損害を受けた場合(@又はAのいずれか多い金額)
@(損害金額−保険金等で補填される金額)−所得金額の合計額×10%
A(災害関連支出−保険等で補填される金額)−5万円





多額の医療費を支払った場合
医療費の額−保険金等で補填される金額−10万円(又は所得金額の合計額×5%)
                                   (最高200万円)







国民年金保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、健康保険料、国・地方公務員・私立学校教職員等の共済組合掛金、国民年金基金掛金、厚生年金基金掛金、介護保険料、農業者年金保険料、国会議員互助年金納付金などの支払額

小規模企業共済等 掛金控除

小規模企業共済、確定拠出年金(個人負担分)、心身障害者扶養共済の掛金の支払額







生命保険料、個人年金保険料を支払った場合(@及びAの合計額)

@一般の生命保険料
イ、25,000円以下      --- 支払い保険料の全額
ロ、25,000円超50,000円以下 --- 支払い保険料×1/2+12,500円
ハ、50,000円超100,000円以下 --- 支払い保険料×1/4+25,000円
ニ、100,000円超       --- 50,000円

A個人年金保険料
上記1の イ〜ニ の区分に応じた算式により計算した金額







居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする地震保険に加入してその損害保険料を支払った場合、その合計額(5万円を限度)
平成19年から損害保険料控除は廃止
経過措置として、平成19年以後に、平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険料を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除(1万5千円を限度)の適用あり。(地震保険料控除と合わせて5万円を限度)





国、地方公共団体、公益増進法人として財務大臣が指定したもの、一定の学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人、政治活動等に対する寄付金を支出した場合
 支払額(所得金額の合計額の40%を限度)−2,000円





障害者1人につき -------------- 270,000円
特別障害者1人につき ---------- 400,000円



(寡夫)

270,000円
(特定の寡婦は350,000円)

 

※寡婦(@又はA)
@夫と死別又は離別(未再婚・扶養親族有)
A夫と死別(未再婚・所得金額の合計額が500万円以下)

※特別の寡婦
寡婦のうち扶養親族である子有、所得金額の合計額が500万円以下

※寡夫
妻と死別又は離別(未再婚)、扶養親族である子有、所得金額の合計額が500万円以下





一般控除対象配偶者  380,000円
老人控除対象配偶者  480,000円
(同居特別障害者は、350,000円加算)

※ 控除対象配偶者、扶養親族
同一生計の配偶者その他の親族で、所得金額の合計額が380,000円以下

※ 特定扶養親族
(生年月日) 昭和63年1月2日から平成7年1月1日

※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族 (生年月日)昭和16年1月1日以前

※ 同居特別障害者
特別障害者で、納税者又は納税者の同一生計親族と同居

※ 同居老親等
納税者又はその配偶者の親で納税者又はその配偶者と同居







配偶者の所得金額に応じ、30,000円から380,000円までの金額




一般扶養親族      380,000円
特定扶養親族      630,000円
老人扶養親族
(同居老親等以外)   480,000円 
(同居老親等)      580,000円
(同居特別障害者は、350,000円加算)




380,000円


4. 住宅関連税制(詳細については、お問い合わせください)

(1) 住宅ローン控除( 居住用財産の買換特例と重複適用可)
@
居住者が、居住用家屋の新築、新築住宅もしくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合には、居住年に応じて次の通り所得税額の控除が受けられます。

居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高の限度額
控除率
平成21年
10年間
5,000万円
1.0%
平成22年
10年間
5,000万円
1.0%
平成23年
10年間
4,000万円
1.0%
平成24年
10年間
3,000万円
1.0%
平成25年
10年間
2,000万円
1.0%
※1 住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
※2 対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。
耐火建築物        25 年以内
耐火建築物以外     20 年以内

(一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります)

A

  平成 21 年から平成 25 年までの間に認定長期優良住宅を新築等した場合は、次の通りになります。

居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高の限度額
控除率
平成21年
10年間
5,000万円
1.2 %
平成22年
10年間
5,000万円
1.2 %
平成23年
10年間
5,000万円
1.2 %
平成24年
10年間
4,000万円
1.0%
平成25年
10年間
3,000万円
1.0%
※ 

認定長期優良住宅とは、 平成 21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅(いわゆる 200年住宅)に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅と」いう)


B

平成 21 年以後の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成11年から平成18年まで (@) 又は、平成21年から平成 25 年の間 (A) の入居者に限る)で、その年分の住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合には、その残額を翌年度の住民税から控除することができます。


(@) 「住宅借入金特別控除額」と、「平成18年分の所得税の税率を適用して計算した所得税額」のいずれか少ない金額 所得税の現行税率を適用して計算した所得税額

(A)

(前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額)−(前年分の所得税額)
※所得税の所得金額の5%、最高で97,500 円を限度


(2) 特定増改築等住宅借入金等特別控除((1)の制度との選択適用)
居住者が、高齢者等居住改修工事等(平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)又は断熱改修工事等(平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)を行った場合には、(1)の特別控除に替えて、次の特別控除を選択することができます。
@

  特別控除額

  特定増改築等借入金
  年末残高           × 2 % +
(200万円を限度) ( A )
増改築等借入金
  年末残高      −(A)
(1,000万円を限度 )
× 1 %
 
(100円未満切捨て)
A 控除期間   5 年

(3) 長期優良住宅を新築等した場合の所得税額の特別控除の創設
@ 居住者が国内において、長期優良住宅を新築等して、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日以後平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(新築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、その長期優良住宅にかかる標準的な性能強化費用(1,000万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税から控除する。(控除しきれない金額がある場合には1年間繰越可)
A

  その年分の合計所得金額が 3,000万円を超える場合には適用しない。

B

  確定申告書に一定の書類の添付が必要。

C (1)の住宅借入金特別控除とは選択適用。居住用財産の買換特例とは重複適用。

(4) 既存住宅に特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設
@

居住者が、居住用家屋について一定の省エネ改修工事(30万円以上)を行った場合にその家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、その省エネ改修費用(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)と、その工事にかかる標準的な費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度。太陽光発電装置を設置する場合には300万円を限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。

A

一定の居住者が、居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事(30万円以上)を行って、その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、そのバリアフリー改修工事の費用の額と、その工事の標準的な費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%相当額をその年分の所得税額から控除する。

B

(1)の住宅借入金特別控除とは選択適用。居住用財産の買換特例とは重複適用。


(5) 既存 住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度
@ 個人が、平成18年1月1日から、平成25年12月31日までの間に、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和 56 年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の額 ( その耐震改修工事に要する標準的な費用の額のほうが少ない場合は、標準的な費用の額 ) の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除します。

5. 土地税制

(1) 平成21年及び平成22年中に取得した土地の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設
  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものを譲渡したときは、その年中のその譲渡にかかる譲渡所得の金額から1,000万円(譲渡所得の金額を限度)を控除する。(個人及び法人)
(2) 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得した場合の課税の特例の創設
  事業者が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得し、その取得した事業年度の終了の日後10年以内に、その事業者の有する他の土地を譲渡したときは、その先行取得した土地について、他の土地等の譲渡益の80%(平成22年中の取得は60%)を限度として圧縮記帳できる。
※届出書の提出が要件になります。
(3) 土地売買にかかる移転登記等の登録免許税の税率が 2 年間据え置かれます。

6.その他 事業所得・不動産所得関係

(1) 減価償却制度の改正
@ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、償却可能限度額(95%)及び残存価額が廃止され耐用年数経過時点で1円まで償却できることになりました。
A 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については残存価額に達した翌年(平成20年以降)から5年間で1円まで償却できます。
B これに伴い、定額法及び定率法の償却率、償却方法が変わりました。
C 減価償却資産の耐用年数表の見直しが行われました。機械及び装置を中心に、資産区分の整理がなされ、法定耐用年数が見直されました。(平成21年分より)

(2) 中小企業投資促進減税(青色申告者に限る)
  平成16年4月1日から、平成24年3月31日までの間に、一定の機械及び装置、器具及び備品又は車両運搬具を取得して、その事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除を受けることができます。

(3) 少額減価償却資産の取得費の損金算入(青色申告者に限る)
  平成15年4月1日から平成24年3月31日までに、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業又は業務の用に供した場合には、その事業又は業務の用に供した年にその取得価額の全額を必要経費に算入することができます。ただし、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産についてはその合計額が年300万円を超える部分は通常の減価償却資産となります。
  なお、この適用を受けるためには確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。

(4) 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除
(青色申告者に限る)
  平成18年4月1日から平成22年3月31日の期間内に、情報セキュリティ対応設備等を取得又は製作してその個人の事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の50%の特別償却または取得価額の10%の税額控除を受けることができます(所得税額の20%が限度)。
期限の到来をもって廃止となりました。

(5) 青色申告特別控除制度
  青色申告者である事業者は、次の区分に応じて、それぞれの金額の青色申告特別控除額が控除できます。(不動産の貸付のみを行う場合事業的規模であれば@の適用有)

@ 複式簿記の方法で作成した貸借対照表を添付し、かつ期限内に申告書を提出  65万円
A 簡易な記録の方法で損益を計算した申告書を提出(貸借対照表の添付の有無にかかわらない)  10万円

7. その他  住宅取得資金の贈与税の非課税

直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されました。

@ 平成22年中に贈与を受けて、平成23年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合
          ・・・・・・・ 1,500 万円 +110 万円まで非課税
A 平成 23 年中に贈与を受けて、平成24年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合
          ・・・・・・・ 1,000 万円 +110 万円まで非課税
B 贈与を受けた年の合計所得金額が 2,000 万円以下の者に限ります。
( 110 万円は贈与税の基礎控除)
C 現行の住宅取得資金の贈与を受けた場合の500万円の非課税限度額は、平成22年12月31日までの贈与については選択適用可能

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