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@ |
居住者が、居住用家屋の新築、新築住宅もしくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成 21 年から平成 25 年までの間に居住の用に供した場合には、居住年に応じて次の通り所得税額の控除が受けられます。 |
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
※1 |
住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
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※2 |
対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。
耐火建築物 25 年以内
耐火建築物以外 20 年以内
(一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります)
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※3 |
対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が追加されました。(平成 19 年度改正) 一定のバリアフリー改修工事とは、次に該当する工事で、建築士等が発行する証明書があるもの。
(平成 19 年4月1日以後居住開始、工事費用 30 万円超)
@廊下の拡幅 |
A階段の勾配の緩和 |
B浴室改良 |
C便所改良 |
D手すり設置 |
E屋内の段差解消 |
F引き戸への取換 |
G床の滑り止め |
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※4 |
対象となる増改築等の範囲に一定の省エネ改修工事等が追加されました。(平成 20 年度改正)
一定の省エネ改修工事等とは次の断熱改修工事等で、建築士等が発行する証明書があるもの。
(平成 20 年 4 月 1 日以後居住開始、工事費用 30 万円超)
@すべての居室の窓全部の改修工事
A@の工事と併せて行う床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事 |
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省エネ性能が平成 11 年 基準以上となるもの |
改修後の住宅全体の省エネ性能が平成 11 年基準以上となるものは特定断熱改修工事となり、特定増改築等として 2 %控除の対象となります。 |
A |
平成 21 年から平成 25 年までの間に認定長期優良住宅を新築等した場合は、次の通りになります。 |
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の
年末残高の限度額 |
控除率 |
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2 % |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2 % |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2 % |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
※ |
認定長期優良住宅とは、 平成 21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅(いわゆる 200年住宅)に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅と」いう) |
B |
住宅を取得して居住の用に供したけれども、その年中に転勤等で居住できなくなった場合でも、その年に居住の用に供していたことを証する書類等の添付を用件に、再び居住の用に供することとなった年分から住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになります。(平成 21 年 1 月 1 日以後居住の用に供さなくなった場合) |
C |
居住者が、自己の所有する家屋に居住する前に増改築等を行ってから、 6 ヶ月以内に居住した場合には、その増改築等について、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるようになります。(平成 21 年 1 月 1 日以後居住の用に供した場合) |
D |
平成 21 年以後の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用がある者(平成 21 年から平成 25 年の間の入居に限る)で、その年分の住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合には、その残額を翌年度の住民税から控除することができるようになります。(所得税の所得金額の 5 %、最高で 97,500 円を限度) |
E |
特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除と、住宅ローン控除との併用は認められます。(平成 21 年 12 月 31 日まで) |
(2) |
特定増改築等住宅借入金等特別控除((1)の制度との選択摘要) |
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高齢者等居住改修工事等(平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)に加えて、断熱改修工事等(平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)が、この制度の対象になりました |
@ |
高齢者等居住改修工事等にかかる特定の増改築等とは、次の@〜Cのいずれかに該当する居住者が行った上記(1)@※3の一定のバリアフリー改修工事をいう。
@年齢が50歳以上の者
A介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
B障害者である者
C上記AもしくはB又は65歳以上の親族と同居する者
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A |
断熱改修工事等にかかる特定の増改築等とは、上記(1)@※ 4 の一定の省エネ改修工事をいう。
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B |
特別控除額
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特定増改築等借入金
年末残高 × 2 % +
(200万円を限度) ( A ) |
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増改築等借入金
年末残高 −(A)
(1,000万円を限度 ) |
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× 1 % |
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(100円未満切捨て)
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C |
控除期間 5 年 |
(3) |
長期優良住宅を新築等した場合の所得税額の特別控除の創設 |
@ |
居住者が国内において、長期優良住宅を新築等して、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日以後平成 23 年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合(新築等の日から 6 ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限る)には、その長期優良住宅にかかる標準的な性能強化費用( 1,000 万円を限度)の 10 %に相当する金額をその年分の所得税から控除する。(控除しきれない金額がある場合には 1 年間繰越可) |
A
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その年分の合計所得金額が 3,000 万円を超える場合には適用しない。
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B |
確定申告書に一定の書類の添付が必要。
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C |
(1)の住宅借入金特別控除とは選択適用。居住用財産の買換特例とは重複適用。 |
(4) |
既存住宅に特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 |
@ |
居住者が、居住用家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合にその家屋を平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供したときは、その省エネ改修費用(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含む)と、その工事にかかる標準的な費用相当額のいずれか少ない金額( 200 万円を限度。太陽光発電装置を設置する場合には 300 万円を限度)の 10 %相当額をその年分の所得税額から控除する。
※一定の省エネ改修工事とは次の工事で費用が 30 万円を超えるもの
@)すべての居室の窓全部の改修工事
A)@)の工事と併せて行う床の断熱工事
B)天井の断熱工事
C)壁の断熱工事 |
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省エネ性能が平成 11 年基準以上となるもの |
D)太陽光発電装置設置工事 ・・・ 一定のものに限る |
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A
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一定の居住者が、居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行って、その家屋を平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、そのバリアフリー改修工事の費用の額と、その工事の標準的な費用相当額のいずれか少ない金額( 200 万円を限度)の 10 %相当額をその年分の所得税額から控除する。
※ |
一定の居住者とは、次のいずれかに該当する者をいう
@)50才以上の者
A)介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
B)障害者である者
C)居住者の親族の内上記A)もしくはB)に該当する者または65才以上の者のいずれかと同居している者
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※ |
一定のバリアフリー工事とは、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、手摺の設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替又は床表面の滑り止め化を行う工事で、費用の額が30万円を越える等一定の要件を満たすものをいう。 |
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B
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(1)の住宅借入金特別控除とは選択適用。居住用財産の買換特例とは重複適用。 |
(5) |
既存 住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度 |
@ |
個人が、平成 18 年 1 月 1 日から、平成 25 年 12 月 31 日までの間に、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和 56 年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の額 ( その耐震改修工事に要する標準的な費用の額のほうが少ない場合は、標準的な費用の額 ) の 10 %相当額( 20 万円を上限)を所得税額から控除します。
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A |
この規定の適用には、次の書類の添付が必要です。
@)住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
A)地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書
B)住民票の写し |
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詳しいことが知りたい方は当事務所にお問い合わせください。 |
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