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税の小箱

第13号 平成24年分所得税確定申告の概要


1.税率

平成24年分の、所得税の速算式及び住民税の税率は、次のとおりです。

(所得税)
課 税 所 得 金 額(A)
速算式
 
195万円以下
 (A)×5%
195万円超
330万円以下
 (A)×10% -  97,500円
330万円超
695万円以下
 (A)×20% -  427,500円
695万円超
900万円以下
 (A)×23% -  636,000円
900万円超
1,800万円以下
 (A)×33% - 1,536,000円
1,800万円超
 
 (A)×40% - 2,769,000円

(住民税所得割)
課 税 所 得 金 額
税 率
全ての課税所得金額につき
10%

2.公的年金等にかかる雑所得の速算表

65 歳

公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等雑所得の金額
130万円以下 (A)      -  700,000円
130万円超  410万円以下 (A)× 75%  -  375,000円
410万円超  770万円以下 (A)× 85%  -  785,000円
770 万円超         (A)× 95%  - 1,555,000円

65 歳

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 (A)      -  1,200,000円
330万円超  410万円以下 (A)× 75%  -  375,000円
410万円超  770万円以下 (A)× 85%  -  785,000円
770万円超          (A)× 95%  - 1,555,000円

※ 公的年金等の収入金額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人は、所得税の申告をしないことを選択できます。(平成23年分より)

3.所得控除

主な所得控除は次のとおりです。





災害、盗難、横領によって損害を受けた場合(@又はAのいずれか多い金額)

@(損害金額−保険金等で補填される金額)−合計所得金額(繰越損失控除後)×10%
A(災害関連支出−保険等で補填される金額)−5万円





多額の医療費を支払った場合(最高200万円)

(医療費の額−保険金等で補填される金額)−10万円(又は合計所得金額(繰越損失控除後)×5%)







国民年金保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、健康保険料、国・地方公務員・私立学校教職員等の共済組合掛金、国民年金基金掛金、厚生年金基金掛金、介護保険料、農業者年金保険料、国会議員互助年金納付金などの支払額

小規模企業共済等 掛金控除

小規模企業共済、確定拠出年金(個人負担分)、心身障害者扶養共済の掛金の支払額








次の@とAの合計額(最高12万円)

@一般の生命保険料控除(一般の旧生命保険料・新生命保険料の控除)
  ……(イ)と(ロ)の合計額
      ((イ)と(ロ)の双方がある場合(最高4万円))

A個人年金保険料控除(旧個人年金保険料・新個人年金保険料の控除)
  ……(イ)と(ロ)の合計額
     ((イ)と(ロ)の双方がある場合(最高4万円))

B介護医療保険料控除
  ……(ロ)の金額
支払保険料が平成23年12月31日以前の旧契約に係る旧保険料である場合 (イ) 支払った旧保険料(剰余金など差引後の金額)を一般の旧生命保険料旧個人年金保険料に区分し、その区分したそれぞれについて次により計算した金額

イ、25,000円以下      --- 支払い保険料の全額
ロ、25,000円超50,000円以下 --- 支払い保険料×1/2+12,500円
ハ、50,000円超100,000円以下 --- 支払い保険料×1/4+25,000円
ニ、100,000円超       --- 50,000円
支払保険料が平成24年1月1日以後の新契約に係る新保険料である場合 (ロ)

支払った新保険料 (剰余金など差引後の金額)を一般の新生命保険料新個人年金保険料介護医療保険料に区分し、その区分したそれぞれについて次により計算した金額

イ、20,000円以下      --- 支払い保険料の全額
ロ、20,000円超40,000円以下 --- 支払い保険料×1/2+10,000円
ハ、40,000円超80,000円以下  --- 支払い保険料×1/4+20,000円
ニ、80,000円超        --- 40,000円









居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする地震保険に加入してその損害保険料を支払った場合、その合計額(5万円を限度)
平成19年から損害保険料控除は廃止
経過措置として、平成19年以後に、平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険料を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除(1万5千円を限度)の適用あり。(地震保険料控除と合わせて5万円を限度)





国、地方公共団体、公益増進法人として財務大臣が指定したもの、一定の学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人、政治活動等に対する寄付金を支出した場合
 支払額(所得金額の合計額の40%を限度)−2,000円

国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄付金、東日本大震災に関連する財務大臣が指定した義援金を支出した場合、上記の支払額の限度が、合計所得金額の80%までとなります。
寄付金の税額控除を受ける特定寄付金は寄付金控除の対象とされません。

 





障害者1人につき -------------- 270,000円
特別障害者1人につき ---------- 400,000円
同居特別障害者1人につき --------750,000円
同居特別障害者とは、特別障害者で、納税者又は納税者の同一生計親族と同居
扶養親族又は控除対象配偶者が同居特別障害者である場合の35万円の加算が廃止されたことに伴い平成23年に新設されました。



(寡夫)

270,000円
(特定の寡婦は350,000円)

※寡婦(@又はA)
@夫と死別又は離別(未再婚・扶養親族有)
A夫と死別(未再婚・所得金額の合計額が500万円以下)

※特別の寡婦とは、寡婦のうち扶養親族である子有、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下である者。

※寡夫とは、妻と死別又は離別(未再婚)、扶養親族である子有、合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下である者。





一般控除対象配偶者
 380,000円
老人控除対象配偶者
 480,000円

※ 控除対象配偶者、扶養親族
同一生計の配偶者その他の親族で、合計所得金額(繰越損失控除前)が380,000円以下

※ 控除対象扶養親族(生年月日)
平成9年1月1日以前

※ 特定扶養親族(生年月日)
平成2年1月2日から平成6年1月1日

※ 老人控除対象配偶者、老人扶養親族
(生年月日)昭和18年1月1日以前

※ 同居老親等
納税者又はその配偶者の親で納税者又はその配偶者と同居

 







配偶者の所得金額に応じ、30,000円から380,000円までの金額




一般控除対象扶養親族
  380,000円
特定扶養親族
  630,000円
老人扶養親族
(同居老親等以外)
  480,000円
(同居老親等)
  580,000円




380,000円


4.税額控除

(1) 配当控除
株式等の配当の金額×10%(※1)又は5%(※2)
(証券投資信託の収益の分配金の場合は5%(※1)又は2.5%(※2))
※1 課税所得金額の合計額が1,000万円以下の場合
※2 課税所得金額の合計額が1,000万円超の場合
※3 上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合、申告しないこととした場合には適用はありません)
(2)

寄付金税額控除(所得控除との選択になります)
 @政党等寄付金特別控除
 A認定NPO法人等寄付金特別控除
 B公益社団法人等寄付金特別控除
 C特定震災指定寄付金特別控除

(6) 住宅ローン控除他(5.住宅関連税制参照)

5. 住宅関連税制(詳細については、お問い合わせください)

(1) 住宅ローン控除(居住用財産の買換特例と重複適用可)
@
居住者が、居住用家屋の新築、新築住宅もしくは既存住宅の取得又は増改築等をして、平成21年から平成25年までの間に居住の用に供した場合には、居住年に応じて次の通り所得税額の控除が受けられます。

居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高の限度額
控除率
平成21年  
〜平成22年
10年間
5,000万円
1.0%
平成23年
10年間
4,000万円
1.0%
平成24年
10年間
3,000万円
1.0%
平成25年
10年間
2,000万円
1.0%
※1 住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
※2 対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。
耐火建築物    25年以内
耐火建築物以外  20年以内

(一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります)

A

平成21年から平成25年までの間に認定長期優良住宅を新築等した場合は、次の通りになります。

居住年
控除期間
住宅借入金等の年末残高の限度額
控除率
平成21年  
〜平成23年
10年間
5,000万円
1.2%
平成24年
10年間
4,000万円
1.0%
平成25年
10年間
3,000万円
1.0%
※ 

認定長期優良住宅とは、平成21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住宅と」いう)


B
平成21年以後の所得税において、住宅借入金等特別控除の適用
がある者(平成11年から平成18年まで()又は、平成21年から平成25年の間()の入居者に限る)で、その年分の住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合には、その残額を翌年度の住民税から控除することができます。

()

「住宅借入金特別控除額」と、「平成18年分の所得税の税率を適用して計算した所得税額」のいずれか少ない金額

所得税の現行税率を適用して計算した所得税額

()

(前年分の所得税の住宅借入金等特別控除額)−(前年分の所得税額)
※所得税の所得金額の5%、最高で97,500 円を限度


(2) 特定増改築等住宅借入金等特別控除((1)の制度との選択適用)
居住者が、高齢者等居住改修工事等(平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)又は断熱改修工事等(平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住開始)を行った場合には、(1)の特別控除に替えて、次の特別控除を選択することができます。

@ 特別控除額

  特定増改築等借入金
  年末残高    × 2 % +
(200万円を限度) ( A )
増改築等借入金
  年末残高   −(A)
(1,000万円を限度 )
× 1 %
 
(100円未満切捨て)
A 控除期間   5 年

(3)

その他、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、住宅特定改修特別税額控除、住宅耐震改修特別控除等、一定の性能の住宅を取得したり、改修した場合の特別控除制度が整備されています。





6.その他 事業所得・不動産所得関係

(1) 中小企業投資促進減税(青色申告者に限る)
 平成10年6月1日から、平成26年3月31日までの間に、一定の機械及び装置、器具及び備品又は車両運搬具を取得して、その事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除を受けることができます。

(2) 少額減価償却資産の取得費の損金算入(青色申告者に限る)
 平成18年4月1日から平成26年3月31日までに、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業又は業務の用に供した場合には、その事業又は業務の用に供した年にその取得価額の全額を必要経費に算入することができます。ただし、その合計額が年300万円を超える部分は通常の減価償却資産となります。
 なお、この適用を受けるためには確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。

(3) 青色申告特別控除制度
 青色申告者である事業者は、次の区分に応じて、それぞれの金額の青色申告特別控除額が控除できます。(不動産の貸付のみを行う場合事業的規模であればの適用有)

複式簿記の方法で作成した貸借対照表を添付し、かつ期限内に申告書を提出  65万円
簡易な記録の方法で損益を計算した申告書を提出(貸借対照表の添付の有無にかかわらない)  10万円

7. その他  住宅取得資金の贈与税の非課税

直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が拡充されました。
@ 平成23年中に贈与を受けて、平成24年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合
          ・・・・・ 1,000 万円 +110 万円まで非課税

A 平成24年中に贈与を受けて、平成25年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合

省エネ耐震住宅を取得した場合・・・・・1,500万円+110万円まで非課税
その他の住宅を取得した場合・・・・・・1,000万円+110万円まで非課税

B 平成25年中に贈与を受けて、平成26年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合

省エネ耐震住宅を取得した場合・・・・・1,200万円+110万円まで非課税
その他の住宅を取得した場合・・・・・・ 700万円+110万円まで非課税

C 平成26年中に贈与を受けて、平成27年3月15日までに居住用の住宅を取得等した場合

省エネ耐震住宅を取得した場合・・・・・1,000万円+110万円まで非課税
その他の住宅を取得した場合・・・・・・ 500万円+110万円まで非課税

D 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限ります。
(110万円は贈与税の基礎控除)

E 新築・取得または増改築等をした家屋の登記簿上の床面積が50u以上240u以下。


8.その他  東日本大震災に関する税制上の措置

東日本大震災により被災された方々のために、雑損控除の災害関連支出の期間の延長、雑損失等の繰越控除の要件緩和、住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除額の特例、その他の措置が講じられています。

9.その他  平成25年1月1日以後の税制

@ 給与所得控除の改正
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合には給与所得控除額は、245万円となります。(平成25年1月1日以後に支給される給与より)

A 退職所得課税の改正
その年中の退職手当等の内、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額(改正前:残額の2分の1)とされました。

「特定役員退職手当金等」とは、役員等勤続年数が、5年以下である場合に、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいう。
役員等
 イ.法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人等
 ロ.国会議員及び地方公共団体の議会の議員
 ハ.国家公務員及び地方公務員
平成25年1月1日以後に支給される退職手当等より
B 復興特別所得税の創設
平成25年から平成49年までの各年分の確定申告については、所得税と復興特別所得税を併せて申告・納付することになります。
なお、給与所得者の方については、平成25年1月1日以後に支払を受ける給与等から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。
復興特別所得税の額は、基準所得税額×2.1%です。

C  @及びBの改正により、平成25年1月1日以後に支給する給与からは、源泉徴収税額も変わります。



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