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税の小箱
今月の税務
徒然なるままに
税の小箱

第2号 消費税の免税点が引き下げられました
 消費税に関して、平成15年度の税制改正で、次のような改正が行われました。

 1.消費税の免税事業者、簡易課税事業者の範囲が縮小されました

 
改正前
改正後
免税事業者
基準期間の課税売上高
3,000万円以下
1,000万円以下
簡易課税適用
基準期間の課税売上高
2億円以下
5,000万円以下
※ 平成16年4月1日以後開始の事業年度から適用になります。
※ 基準期間は、原則、適用となる事業年度の前々期です。
※ 個人事業者の場合は平成17年分からです。
※ 個人事業者の基準期間は2年前(平成15年分)です。
では、注意点は?
*新たに課税事業者になる場合
   簡易課税と本則課税のいずれかを選択することになります。
  簡易課税を選択すると、売上の金額と、営んでいる事業の業種によって税額が決まります。ただし一度選択すると2年間は継続適用となります。
簡易課税の選択の方法は?
  ・ 簡易課税を選択しなかった場合には本則課税となります。
 
* 今回の改正で簡易課税が選択できなくなる場合
  ・ 本則課税となります。
  本則課税というのは、原則として、預かった消費税から、負担した消費税を控除した残額を国に申告納付する制度です。
  ・ 帳簿への記載と、領収書、請求書等の保存が必要です。
  負担した消費税を控除するためには、支出の内容とその相手先等を帳簿に記載し、かつ、その証拠となる請求書等が保存されていることが必要です。
  ・ 負担した消費税を全額控除できない場合もある?
  課税売上割合が95%未満の場合には、課税売上割合に応じた部分しか控除することはできません。
課税売上割合が95%未満になる可能性があるのはこんな業種

平成15年度分の売上が1,000万円を越える個人事業者または法人に対し、税務署から消費税の課税売上に関する問い合わせが来ています。アパートしか持ってないのに・・・・と思われる方にもほぼ全員に来ているので、あわてずに対処してください。
その他の改正は?
 2. 1ヶ月毎の中間納付
  年税額が6,000万円(地方消費税込)を越える事業者は、中間申告納付を毎月(改正前は3ヶ月毎)行うこととされました。
 3. 取引対価の総額表示の義務づけ
  消費者に対し、商品や役務の提供等を行うにあたって、その取引価格を表示する場合には消費税等の額を含めた「総額」を表示することが義務づけられました。

その他詳しいことが知りたい方は、当事務所にご相談ください

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