第3号 |
保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の
所得税の取り扱い |
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銀行の不良債権の処理が厳しくなるにつれ、債務者が支払不能に陥り、保証人が金融機関等から代位弁済を迫られる場合が増加しています。仕方がないから、昔から持っていた土地でも売って、債務の弁済に応じようかと考えている方、必見です
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1.保証債務の履行とは |
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保証債務の履行とは、民法上の保証人、連帯保証人が、金銭の借入をした本人に代わって借入金の弁済をすることを言います。また、保証債務には、保証人、連帯保証人だけでなく、連帯債務や、物上保証(自分の財産を担保に提供すること)その他一定の行為が含まれます。 |
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2.保証債務を履行すれば良いというものではありません |
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借入の保証人になったとき、その借入をした本人がすでに資力を喪失して最初から保証人が代位弁済しなければならないような状態であった場合はこの規定は適用されません。 |
A |
また、当然のことながら、資産を譲渡する前から保証人になっていなければなりません。 |
B |
借入金の弁済をするのは、本人が返済できなくて、債権者(お金を貸した人)から、保証人に弁済の請求が来てからでなければなりません。 |
C |
また、余剰資金があるからといって、先に借入金を弁済して、後から資産を譲渡した場合にはこの規定は適用になりません。ただし、借金をして債務の弁済に当て、その後、資産を譲渡した代金でその借入を返済した場合は
OK です。くれぐれも順序を間違えないように !! |
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3.保証人が1人でない場合 |
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保証人が複数いる場合には、通常は全員が同じ割合で借入金を肩代わりする義務があります。他の保証人の分まで1人で弁済してしまった場合、まず、他の保証人に肩代わりした分を負担してもらわなければなりません。その人たちが、債務弁済能力がないなど、自分が負担すべき正当な理由がない限り、自分の負担すべき部分までしかこの規定の適用対象となりませんので要注意です
!! また、相続が発生した場合に、亡くなった人が保証人になっていた場合など権利関係が複雑になる可能性がありますので特に注意が必要です。 |
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4. 農協からの借入は
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他人のために農協等から借入を行い、その借入金を返済するために資産の譲渡をした場合に、その借入金が実行された後本来の債務者に直ちに貸し付けられ、名義上の借入人が利ざやを得ていないなどその借入及び貸付が債務を保証することに代えて行われたとみなされる場合その他一定の要件に該当する場合には、保証債務を履行するために資産の譲渡があったものとして取り扱われます。
農業協同組合等からの借入は組合員に限定されるため、組合員以外の個人や法人は農協等から資金を借りることができません。法人の役員等が農協の組合員の場合、このような事例が発生する可能性があります。本来の債務者が法人であることが分かるような資金の動かし方をしていないと、いざというときに、税制による救済措置が使えないことになります。 |
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5. 求償権の行使不能の判断は
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求償権が行使不能、すなわち代わりに支払ったお金が返してもらえないという判断基準は、貸倒れ損失の取り扱いに準じて、次のような場合です。 |
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金銭債権の全部または一部の切捨てをした場合 |
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イ) |
お金を借りた本人が、会社更生法や民事再生法を適用されたり、自己破産を申立てたりした場合に、これらが決着して借入金の支払が免除されたとき。 |
ロ) |
お金を借りた本人が借入をした後債務超過に陥りその状態がずっと続いて、借入金の返済ができない状態なのでその本人に対して、立替えて支払ったお金を返さなくて良いよと書面で通知したとき。 |
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A |
事実上の貸倒れ |
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@のように法的にお金を返してもらう権利が消滅した場合だけでなく、そのお金を借りた本人の資産状況、支払能力等から見てその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その全額が求償権の行使不能額となります。この場合、その借入金について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ回収不能とすることができません。 |
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6. 譲渡がなかったものとみなされる金額は
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譲渡所得の金額の計算上、譲渡がなかったものとみなされる金額は、次のいずれか低い金額に達するまでの金額となります。 |
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@ |
求償権が行使不能となった金額 |
A |
この規定適用前のその資産を譲渡した年分の総所得金額(申告分離課税の各種所得を含む)、山林所得金額及び退職所得金額の合計額 |
B |
Aの金額の計算の基礎となった譲渡所得金額 |
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ちょっと分かりにくいですが、要するに、譲渡所得ではこの規定を適用する前に利益が出ていたけれど、事業所得や不動産所得でマイナスになり、損益通算すると、譲渡所得の金額よりも総所得の金額等の合計額のほうが少なくなってしまう場合があります。回収不能額が多くて譲渡所得がゼロになってしまうと、事業所得や不動産所得のマイナスが残って、これが翌年以後に繰り越せたりしてしまうので、これはだめですよと、最大限、今年の所得がゼロになるまでしか引いてあげませんよということです。 |
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7. 求償権の額に含まれるものは
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@ |
借入金の元本 |
A |
その借入金にかかる利息、違約金等 |
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*訴訟費用、弁護士費用、不動産鑑定料等、及び、借入金で保証債務を履行した場合のその借入金の利子は求償権の額には含まれません。 |
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8. この規定の適用を受けるための手続きは
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@ |
確定申告書(分離課税用)第三表の「特例適用条文」欄に「所法64条2項」と記入。 |
A |
保証債務の履行のための資産の譲渡に関する計算明細書に一定の事項を記載して確定申告書に添付。 |
B |
その他この規定に該当することを証する書類を添付して提出する必要があります。 |
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