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平成16年3月に国会を通過した平成16年税制改正で、住宅ローン控除が次のように段階的に縮小されることが決まりました。 |
居住年 |
控除期間 |
住宅借入金等の年末残高 |
適用年・控除率 |
平成16年 |
10年間 |
5,000万円以下の部分 |
1年目から10年目まで 1% |
平成17年 |
同 上 |
4,000万円以下の部分 |
1年目から8年目まで 1%
9年目及び10年目 0.5% |
平成18年 |
同 上 |
3,000万円以下の部分 |
1年目から7年目まで 1%
8年目及び10年目 0.5% |
平成19年 |
同 上 |
2,500万円以下の部分 |
1年目から6年目まで 1%
7年目及び10年目 0.5% |
平成20年 |
同 上 |
2,000万円以下の部分 |
1年目から6年目まで 1%
7年目及び10年目 0.5% |
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※
※ |
その年分の合計所得金額が3,000万円を超えている場合は控除できません。
その年、または前年、前々年で、居住用財産の3,000万円特別控除等、居住用財産に関する特例の適用を受けている場合は対象となりません。(損失の繰越控除の特例の場合は、適用できます) |
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◆居住用住宅の取得とは
? |
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@ |
新築住宅の建築または取得
適用対象となる新築住宅は建築後使用されたことの無い住宅で次の要件を満たすものです。
床面積 50 u以上
用途 床面積の 50 %以上が居住用 |
A |
既存住宅の取得
適用対象となる既存住宅は、建築後使用されたことがある住宅で、上記@の要件を満たしているもので、築後年数が次に掲げるものです。
イ. |
耐火建築物(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等) ・・・
25 年以内 |
ロ. |
耐火建築物以外(木造等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
20 年以内 |
ハ. |
イ.及びロ.の要件を満たさない場合であっても、自身に対する安全上必要な幸三方法に関する技術的基準又はこれに順ずるものに適合する一定の既存住宅。
(平成 17 年 4 月 1 日以後取得したもの) |
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B |
増改築とは
適用対象となる増改築とは、増築、改築、大規模な修繕や模様替え、または、地震に対する安全性基準に適合させるための修繕等で建築確認証、検査済証、または増改築等工事証明書があるものです。 |
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◆自己の居住の用に供するとは
? |
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住宅の取得等をした者が、現にその居住の用に供した場合を言いますが、転勤による単身赴任等で、その本人が居住の用に供することができない場合でも、その配偶者、扶養親族等が住宅の取得後6ヶ月以内にその居住の用に供し、本人が単身赴任をやめて帰ってきたとき等に、その居住の用に供すると認められる場合にはこの規定の適用があります。 |
◆それを証明するものは
? |
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住民票の写しを添付します。
ただし、今まで住んでいた住宅を建て替えた場合など住所地の移動がない場合には、居住の用に供した日を証明するものとして、電気、ガス等の使用を開始した日の証明書や、区長さん等にこの日から居住を始めましたという証明をもらってそれを添付することになります。 |
◆対象となる住宅借入金とは
? |
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銀行、信用金庫等、住宅金融公庫、地方公共団体、公務員等の共済組合、企業等の従業員貸付、年金資金運用基金からの転貸貸付その他で、家屋及び、その敷地の用に供する土地の取得のための資金に当てるための借入金で、償還期間が
10 年以上で割賦返済の方法等によるものです。
※敷地部分の借入金も対象となりますが、家屋についても本人名義の借入金があることが条件です。 |
◆手続きは
? |
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控除1年目は確定申告が必要です。
必要書類 |
@ |
住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書 |
A |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
B |
住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書 |
C |
控除を受ける者の住民票の写し |
D |
家屋及び敷地の登記簿謄本または抄本 |
E |
請負契約書、売買契約書等 |
F |
増改築の場合は、建築確認済証等一定の証明書 |
G |
上記「居住用住宅の取得とは」のAハの規定の適用を受けるときは、その既存住宅の耐震基準適合証明書 |
2年目からは、給与所得者は年末調整できます。 |
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詳しいことが知りたい方は当事務所にお問い合わせください。 |
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