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(平成17年の改正は、ピンクの文字で掲載してあります) |
平成17年分の、所得税及び住民税の税率は、次のとおりです。 |
課 税 所 得 金 額 |
税 率 |
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330万円以下 |
10% |
330万円超 |
900万円以下 |
20% |
900万円超 |
1,800万円以下 |
30% |
1,800万円超 |
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37% |
課 税 所 得 金 額 |
税 率 |
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200万円以下 |
5% |
200万円超 |
700万円以下 |
10% |
700万円超 |
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13% |
平成17年分所得税より、公的年金控除額が、次のようになります。 |
65 歳
未
満 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
130 万円以下 |
70 万円(最低保障額) |
30 万円超 410 万円以下 |
(A)×25 % +375,000 円 |
410 万円超 770 万円以下 |
(A)×15 % +785,000 円 |
770 万円超 |
(A)×5 % +1,555,000 円 |
65
歳
以
上 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
330万円以下 |
120万円(最低保障額) |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+375,000円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+785,000円 |
770万円超 |
(A)×5%+1,555,000円 |
(1) |
平成16年分所得税より、控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)に対する配偶者特別控除が廃止されました。
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(2) |
平成17年分所得税より、老年者控除(65歳以上で合計所得金額1,000万円以下の者に対し50万円の所得控除)が廃止されました。
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(3) |
平成17年分所得税より、社会保険料控除について、国民年金保険料の支払い証明書の添付が必要となりました。
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(1) |
住宅借入金等の年末残高の限度額、ローン控除の控除率、及びローン控除の期間は次の通りです。(合計所得金額
3,000 万円以下の年分に限ります) |
居住の用に供する時期 |
住宅借入金等の年末残高 |
控除
期間 |
控除率 |
平成13年7月1日から
平成16年12月31日まで |
5,000万円以下
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10年間 |
全期間 |
1% |
平成17年1月1日から
平成17年12月31日まで |
4,000万円以下
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同上 |
1年目〜8年目まで
9年目〜10年目 |
1%
0.5% |
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで |
3,000万円以下
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同上 |
1年目〜7年目まで
8年目〜10年目 |
1%
0.5% |
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで |
2,500万円以下
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同上 |
1年目〜6年目まで
7年目〜10年目 |
1%
0.5% |
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで |
2,000万円以下
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同上 |
1年目〜6年目まで
7年目〜10年目
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1%
0.5% |
(2) |
住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
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(3) |
対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。
耐火建築物 |
25年以内 |
耐火建築物以外 |
20年以内 |
※ 一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります。(平成17年度改正)
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(4) |
特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除と、住宅ローン控除との併用は認められます。(平成
18 年 12 月 31 日まで) |
(1) |
土地建物等の長期譲渡所得(その年1月1日における所有期間5年超)の課税の特例
@) |
一般の長期譲渡
特別控除後の譲渡益に対し20%(所得税15%、住民税5%)
(長期譲渡所得の100万円特別控除は廃止されました)
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A) |
優良住宅地の造成等のための長期所有土地の譲渡
譲渡益2,000万円以下の部分 - 14%(所得税10%、住民税4%)
譲渡益2,000万円超の部分 - 20%(所得税15%、住民税5%) |
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(2) |
収用交換等の5,000万円控除の規定を使ったとき等は、軽減税率の適用はできません。
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(3) |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得(その年1月1日における所有期間10年超)の課税の特例
3,000万円特別控除後の譲渡益
6,000万円以下の部分 - 14%(所得税10%、住民税4%)
6,000万円超の部分 - 20%(所得税15%、住民税5%)
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(4) |
土地建物等の短期譲渡所得(その年1月1日における所有期間が5年以下)
@) |
一般の短期譲渡
譲渡益に対し 39%(所得税30%、住民税9%)
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A) |
国等に対する譲渡
譲渡益に対し 20%(所得税15%住民税5%) |
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(5) |
土地建物等の譲渡による損失の金額と、土地建物等の譲渡による所得以外の所得との損益通算はできません。
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(6) |
特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、その年1月1日における所有期間が5年超の居住用財産をローン残高以下で譲渡した場合に、その譲渡による損失を3年間繰り延べる。
(この特例については、その譲渡による損失の金額を他の所得と通算し、またさらに損失が残るときは、翌年以降への繰り延べが認められます。)
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(7) |
特定の居住用財産の買替または交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の対象となる買替資産の範囲に耐震基準を満たす一定の既存住宅が追加されました。(平成17年1月1日以後の譲渡より)
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6.その他 事業所得の特例 (青色申告者に限ります) |
(1) |
中小企業投資促進減税(取得金額要件引き上げの上、期間延長)
平成16年4月1日から、平成18年3月31日までの間に、一定の機械及び装置、器具及び備品又は車両運搬具を取得して、その事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除を受けることができます。
機械及び装置 |
1台または1基180万円以上(改正前160万円以上) |
一定の器具及び備品 |
1台または1基120万円以上(改正前100万円以上) |
車輌運搬具 |
車両総重量が3.5トン以上のもの |
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(2) |
少額減価償却資産の取得費の損金算入(不動産・事業・山林所得)
平成15年4月1日以後、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業又は業務の用に供した場合には、その事業又は業務の用に供した年にその取得価額の全額を必要経費に算入することができます。
なお、この適用を受けるためには確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。
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(3) |
情報通信機器等の特別償却
平成15年1月1日から平成18年3月31日の期間内に、注記の特定情報通信機器等を取得又は製作してその個人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年分の減価償却は、次の算式で計算した合計償却限度額の範囲まで行うことができます。また、特別償却費は、償却不足がある場合には、翌年まで繰り越すことができます。
また、特別償却に代えて、取得価額の10%の税額控除を選択することもできます。この場合には、所得税額の20%が限度となります。
(注)特定情報通信機器等
@電子計算機 Aデジタル複写機 Bファクシミリ CICカード利用設備 Dデジタル放送受信設 備 Eインターネット電話設備 Fルーター又はスイッチ Gデジタル回線接続装置 Hソフトウエアで、@〜Gまでについては、その年における取得価額の合計額が140万円以上、Hについては、その年における取得価額の合計額が70万円以上のもの。
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(4) |
青色申告特別控除制度
青色申告者である事業者(事業的規模の不動産の貸付及び事業を営む者)は、次の区分に応じて、それぞれの金額の青色申告特別控除額が控除できます。
@) |
複式簿記の方法で作成した貸借対照表を添付し、かつ期限内に申告書を提出 65万円
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A) |
簡易な記録の方法で損益を計算した申告書を提出(貸借対照表の添付の有無にかかわらない) 10万円 |
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(5) |
白色で農業所得の申告をされている農家の方へ
平成13年分申告より、 農業所得標準が廃止されました。
平成16年分の収入金額が200万円以上の場合平成17年分の申告は、収支計算を行わなければなりません。平成16年分の収入金額が200万円未満の場合は、収入金額を基にして、経費目安割合を使用して計算することができます。
農業所得のある方は、収入の多寡にかかわらず、収入に関する記帳書類や出荷伝票など 収入金額のわかる書類が必要です。なお、家事消費については、税務署で示している家事消費等の基準金額を使用して計算してもかまいません。
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(1) |
定率減税の縮減
所得税 |
控除率10%(12万5千円を限度) |
平成18年分より |
住民税 |
控除率7.5%(2万円を限度) |
平成18年6月徴収分より |
※ これに伴い、平成18年1月1日以後に支給する給与について、源泉徴収税額が変更になります。
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(2) |
その他
@) |
任意組合等における個人組合員(自ら組合事業に深く関与しているものを除く)の不動産所得について、所得税法上その損失はなかったものとみなすことになりました。
ex. 航空機リースなど
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A) |
平成19年分所得税より定率減税は廃止される見込みです。(平成18年度税制改正大綱より)
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B) |
政府が閣議決定した国から地方への税財源移譲により、平成19年分以後所得税と住民税の税率は大幅に変更される予定です。(平成18年度税制改正大綱より) |
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詳しいことが知りたい方は当事務所にお問い合わせください。 |
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