|
|
|
|
平成18年分の、所得税及び住民税の税率は、次のとおりです。 |
課 税 所 得 金 額 |
税 率 |
|
330万円以下 |
10% |
330万円超 |
900万円以下 |
20% |
900万円超 |
1,800万円以下 |
30% |
1,800万円超 |
|
37% |
課 税 所 得 金 額 |
税 率 |
全ての課税所得金額につき |
13% |
*平成 19 年 4 月 1 日以後に納期限が到来するもの
*定率減税は廃止されました。 |
平成17年分所得税より、公的年金控除額が、次のように 引き下げられました。 |
65 歳
未
満 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
130 万円以下 |
70 万円(最低保障額) |
130 万円超 410 万円以下 |
(A)×25 % +375,000 円 |
410 万円超 770 万円以下 |
(A)×15 % +785,000 円 |
770 万円超 |
(A)×5 % +1,555,000 円 |
65 歳
以
上 |
公的年金等の収入金額(A) |
公的年金等控除額 |
330万円以下 |
120万円(最低保障額) |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+375,000円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+785,000円 |
770万円超 |
(A)×5%+1,555,000円 |
(1) |
平成 17 年分所得税より、老年者控除( 65 歳以上で合計所得金額 1,000 万円以下の者に対し 50 万円の所得控除)が廃止されました。
|
(2) |
平成 17 年分所得税より、社会保険料控除について、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金の支払い証明書等の添付が必要となりました。 |
(3) |
平成 18 年分所得税より、寄付金控除の適用下限額が 5,000 円に引き下げられました。
(改正前: 1 万円) |
(1) |
住宅借入金等の年末残高の限度額、ローン控除の控除率、及びローン控除の期間は次の通りです。(合計所得金額 3,000 万円以下の年分に限ります) |
居住の用に供する時期 |
住宅借入金等の年末残高 |
控除
期間 |
控除率 |
平成18年1月1日から
平成18年12月31日まで |
3,000万円以下
|
10年 |
1年目〜7年目まで
8年目〜10年目 |
1%
0.5% |
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで |
2,500万円以下
|
10年 |
1年目〜6年目まで
7年目〜10年目 |
1%
0.5% |
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで |
2,000万円以下
|
10年 |
1年目〜6年目まで
7年目〜10年目
|
1%
0.5% |
(2) |
住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
|
(3) |
対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。
耐火建築物 |
25年以内 |
耐火建築物以外 |
20年以内 |
※ 一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります。(平成17年度改正)
|
(4) |
特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除と、住宅ローン控除との併用は認められます。 (平成 18 年 12 月 31 日までですが、平成 19 年度改正で適用期限延長予定) |
5. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度の創設 |
(1) |
個人が、平成 18 年 4 月 1 日から、平成 20 年 12 月 31 日までの間に、一定の区域内 (※) において、旧耐震基準(昭和 56 年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の 10 %相当額( 20 万円を上限)を所得税額から控除します。
(※) 住宅耐震改修のための一定の事業を定めた次に掲げる計画区域
@ |
『地域における多用な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法』に規定する地域住宅計画 |
A |
建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する都道府県耐震改修促進計画 |
B |
住宅耐震改修促進計画(地方公共団体が独自に定める計画) |
(※) @、Aについては、まだ整備が追いついていないようですが、Bの住宅耐震改修促進計画は各地で策定されているようです。耐震改修を計画されている方は、市町村役場の建築指導課などに相談してみてはいかがでしょうか。住宅耐震改修の補助金が出る地方自治体もありますし、固定資産税も減免されます。 |
(2) |
この規定の適用には、次の書類の添付が必要です。
@ |
住宅耐震改修特別控除額の計算明細書 |
A |
地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書 |
B |
住民票の写し |
|
6.その他 事業所得の特例 (青色申告者に限ります) |
(1) |
中小企業投資促進減税(取得金額要件引き上げの上、期間延長)
平成 16 年 4 月 1 日から、平成 20 年 3 月 31 日までの間に、一定の機械及び装置、器具及び備品又は車両運搬具を取得して、その事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の 30 %の特別償却または取得価額の 7 %の税額控除を受けることができます。
機械及び装置 |
1台または1基180万円以上(改正前160万円以上) |
一定の器具及び備品 |
1台または1基120万円以上(改正前100万円以上) |
車輌運搬具 |
車両総重量が3.5トン以上のもの |
ソフトウエア |
1のソフトウエア 70 万円以上 |
|
(2) |
少額減価償却資産の取得費の損金算入(不動産・事業・山林所得)
平成 15 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日までに、取得価額が 30 万円未満の減価償却資産を取得して、事業又は業務の用に供した場合には、その事業又は業務の用に供した年にその取得価額の全額を必要経費に算入することができます。ただし、平成 18 年 4 月 1 日以後に取得した少額減価償却資産についてはその合計額が年 300 万円を超える部分は通常の減価償却資産となります。
なお、この適用を受けるためには確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。
|
(3) |
情報通信機器等の特別償却(平成 18 年 3 月 31 日をもって廃止されました) |
(4) |
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(新設)
平成 18 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日の期間内に、注記の情報セキュリティ対応設備等を取得又は製作してその個人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年分の減価償却は、次の算式で計算した合計償却限度額の範囲まで行うことができます。また、特別償却費は、償却不足がある場合には、翌年まで繰り越すことができます。
また、特別償却に代えて、取得価額の 10 %の税額控除を選択することもできます。この場合には、所得税額の 20 %が限度となります。
(注)情報セキュリティ対応設備等
ISO15408 認証(セキュリティ対応)を受けた、次のソフトウエア等で、年間投資額が 300 万円以上(リースの場合はリース総額 420 万円以上)の場合のこれらの機器
- OS( これと同時に設置されるサーバーを含む )
- データベース管理ソフトウエア(同時に設置されるアプリケーションソフトウエアを含む)
- ファイアーウオール
|
(5) |
青色申告特別控除制度
青色申告者である事業者(事業的規模の不動産の貸付及び事業を営む者)は、次の区分に応じて、それぞれの金額の青色申告特別控除額が控除できます。
@) |
複式簿記の方法で作成した貸借対照表を添付し、かつ期限内に申告書を提出 65万円
|
A) |
簡易な記録の方法で損益を計算した申告書を提出(貸借対照表の添付の有無にかかわらない) 10万円 |
|
(6) |
白色で農業所得の申告をされている農家の方へ
平成13年分申告より、 農業所得標準が廃止されました。
平成 17 年分の申告までは、経過措置があり、前年の収入金額が 200 万円未満の場合、経費目安割合を使用して計算することができましたが、平成 18 年分以降は、原則として、全ての農業所得者について、収支計算を行わなければなりません。
農業所得のある方は、収入の多寡にかかわらず、収入に関する記帳書類や出荷伝票など 収入金額のわかる書類とともに、仕入や経費の領収書など支出に関する書類も必要です。なお、家事消費については、税務署で示している家事消費等の基準金額を使用して計算してもかまいません。
|
|
|
|
|
詳しいことが知りたい方は当事務所にお問い合わせください。 |
|
|