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税の小箱

第9号

平成19年分所得税確定申告の概要

 

1.税率

平成19年分の、所得税の速算式及び住民税の税率は、次のとおりです。

(所得税)
課 税 所 得 金 額(A)
速算式
 
195万円以下
 (A)×5%
195万円超
330万円以下
 (A)×10% -   97,500円
330万円超
695万円以下
 (A)×20% -  427,500 円
695万円超
900万円以下
 (A)×23% -  636,000 円
900万円超
1,800万円以下
 (A)×33% - 1,536,000 円
1,800万円超
 
 (A)×40% - 2,769,000 円
※ 定率減税は廃止されました

(住民税所得割)
課 税 所 得 金 額
税 率
全ての課税所得金額につき
10%
*平成 19 年 4 月 1 日以後に納期限が到来するもの
*定率減税は廃止されました。

2.公的年金等控除額の引き下げ

平成17年分所得税より、公的年金控除額が、次のように 引き下げられました。

65 歳

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
130 万円以下 70 万円(最低保障額)
130 万円超 410 万円以下 (A)×25 % +375,000 円 
410 万円超 770 万円以下 (A)×15 % +785,000 円 
770 万円超 (A)×5 % +1,555,000 円

65 歳

公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
330万円以下 120万円(最低保障額)
330万円超 410万円以下 (A)×25%+375,000円
410万円超 770万円以下 (A)×15%+785,000円
770万円超 (A)×5%+1,555,000円

3.所得控除

主な所得控除は次のとおりです。




災害、盗難、横領によって損害を受けた場合(@又はAのいずれか多い金額)
@(損害金額−保険等で補填される金額)−所得金額の合計額×10%
A(災害関連支出−保険等で補填される金額)−5万円





多額の医療費を支払った場合
医療費の額−保険金等で補填される金額−10万円(又は所得金額の合計額×5%) (最高200万円)







国民年金保険料、国民健康保険料、厚生年金保険料、健康保険料、国・地方公務員・私立学校教職員等の共済組合掛金、国民年金基金掛金、厚生年金基金掛金、介護保険料、農業者年金保険料、国会議員互助年金納付金などの支払額

小掛
規金
模控
企除
業 
共 
済 
等 

小規模企業共済、確定拠出年金(個人負担分)、心身障害者扶養共済の掛金の支払額







生命保険料、個人年金保険料を支払った場合(@及びAの合計額)

@一般の生命保険料

25,000円以下 --------------支払い保険料の全額
25,000円超50,000円以下-----支払い保険料×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下----支払い保険料×1/4+25,000円
100,000円超------------------------------------50,000円

A 個人年金保険料

上記1の 〜 の区分に応じた算式により計算した金額







居住用家屋・生活用動産を保険等の目的とする地震保険に加入してその損害保険料を支払った場合、その合計額(5万円を限度)
※平成19年から損害保険料控除は廃止
※経過措置として、平成19年以後に、平成18年12月31日までに契約した一定の長期損害保険料を支払った場合には、従前の長期損害保険料控除(1万5千円を限度)の適用あり。(地震保険料控除と合わせて5万円を限度)





国、地方公共団体、公益増進法人として財務大臣が指定したもの、一定の学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人、政治活動等に対する寄付金を支出した場合
支払額(所得金額の合計額の30%を限度)−5,000円





障害者1人につき -------------- 270,000円
特別障害者1人につき ---------- 400,000円



(寡夫)

270,000円
(特定の寡婦は350,000円)

 

※寡婦(@又はA)
@夫と死別又は離別(未再婚・扶養親族有)
A夫と死別(未再婚・所得金額の合計額が500万円以下)

※特定の寡婦
寡婦のうち扶養親族である子有、所得金額の合計額が500万円以下

※寡夫
妻と死別又は離別(未再婚)、扶養親族である子有、所得金額の合計額が500万円以下





一般控除対象配偶者  380,000円

老人控除対象配偶者  480,000円

(同居特別障害者は、350,000円加算)

*控除対象配偶者、扶養親族
同一生計の配偶者その他の親族で、所得金額の合計額が380,000円以下

* 特定扶養親族(生年月日)
昭和60年1月2日から平成4年1月1日

* 老人控除対象配偶者、老人扶養親族
  (生年月日)昭和13年1月1日以前

* 同居特別障害者
特別障害者で、納税者又は納税者の同一生計親族と同居

* 同居老親等
納税者又はその配偶者の親で納税者又はその配偶者と同居







配偶者の所得金額に応じ、30,000円から380,000円までの金額




一般扶養親族      380,000円
特定扶養親族      630,000円
老人扶養親族
(同居老親等以外)  480,000円 
(同居老親等)     580,000円
(同居特別障害者は、350,000円加算)




380,000円


4.住宅ローン減税
(1) 住宅借入金等の年末残高の限度額、ローン控除の控除率、及びローン控除の期間は次の通りです。(合計所得金額3,000万円以下の年分に限ります)

居住の用に供する時期

住宅借入金等の
年末残高

控除期間

控除率

平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで

@〜Bのいずれかを選択

2,500万円以下

@10年

1年目〜6年目まで    1%
7年目〜10年目     0.5%

A15年
(特例)

1年目〜10年目まで  0.6%
10年目〜15年目    0.4%

1,000万円以下
特定増改築等の場合(創設)

B5年

(イ)+(ロ)
(イ)〔特定増改築等借入金残高(200万円を限度)(A)〕×2%
(ロ)〔年末増改築等借入金残高(1,000万円を限度)−(A)〕×1%

平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで

@〜Bのいずれかを選択

2,000万円以下

@10年

1年目〜6年目まで    1%
7年目〜10年目     0.5%

A15年
(特例)

1年目〜10年目まで  0.6%
10年目〜15年目    0.4%

 

1,000万円以下
特定増改築等の場合(創設)

B 5年

(イ)+(ロ)

(イ)〔特定増改築等借入金残高(200万円を限度)(A)〕×2%

(ロ)〔年末増改築等借入金残高(1,000万円を限度)−(A)〕×1%


(2) 住宅の敷地の用に供する土地等を購入するための借入金等も、住宅ローン控除の対象になります。(一定の要件があります)
(3) 対象となる中古住宅の建築後経過年数は、次のとおりです。

耐火建築物   25年以内
耐火建築物以外    20年以内

※  一定の耐震基準を満たした建築物については、建築後経過年数にかかわらず適用対象となります。(平成17年度改正)

(4) 対象となる増改築等の範囲に一定のバリアフリー改修工事が追加されました。(平成19年度改正)
※  一定のバリアフリー改修工事とは、次に該当する工事で、建築士等が発行する証明書があるもの。(平成19年4月1日以後居住開始)
@
A
B
C
D
E
F
G
廊下の拡幅
階段の勾配の緩
浴室改良
便所改良
手すり設置
屋内の段差解消
引き戸への取換
床の滑り止め
(5) 特定の増改築等とは、次の@〜Cのいずれかに該当する居住者が行った上記(4)の一定のバリアフリー改修工事を言う。
@
A
B
C
年齢が50歳以上の者
介護保険法の要介護認定または要支援認定を受けている者
障害者である者
上記AもしくはB又は65歳以上の親族と同居する者
(6) 特定の居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の繰越控除と、住宅ローン控除との併用は認められます。(平成21年12月31日まで)


5. 既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度

(1) 個人が、平成18年4月1日から、平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において、旧耐震基準(昭和56年以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った場合、その耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除します。
(2) この規定の適用には、次の書類の添付が必要です。
@
A
B
住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
地方公共団体の長が発行する住宅耐震改修証明書
住民票の写し

6.その他 事業所得・不動産所得関係

(1) 減価償却制度の改正
@ 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産について、償却可能限度額(95%)及び残存価額が廃止され耐用年数経過時点で1円まで償却できることになりました。
A 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については残存価額に達した翌年(平成20年以降)から5年間で1円まで償却できます。
B これに伴い、定額法及び定率法の償却率、償却方法が変わります。

(2) 中小企業投資促進減税(青色申告者に限る)
平成16年4月1日から、平成20年3月31日までの間に、一定の機械及び装置、器具及び備品又は車両運搬具を取得して、その事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%の税額控除を受けることができます。
(3) 少額減価償却資産の取得費の損金算入(青色申告者に限る)
平成15年4月1日から平成20年3月31日までに、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得して、事業又は業務の用に供した場合には、その事業又は業務の用に供した年にその取得価額の全額を必要経費に算入することができます。ただし、平成18年4月1日以後に取得した少額減価償却資産についてはその合計額が年300万円を超える部分は通常の減価償却資産となります。
なお、この適用を受けるためには確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が必要です。
(4) 情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除(青色申告者に限る)
平成18年4月1日から平成20年3月31日の期間内に、情報セキュリティ対応設備等を取得又は製作してその個人の事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、取得価額の30%の特別償却または取得価額の10%の税額控除を受けることができます(所得税額の20%が限度)。
(5) 青色申告特別控除制度
青色申告者である事業者(事業的規模の不動産の貸付及び事業を営む者を含む)は、次の区分に応じて、それぞれの金額の青色申告特別控除額が控除できます。

@ 複式簿記の方法で作成した貸借対照表を添付し、かつ期限内に申告書を提出  65万円
A 簡易な記録の方法で損益を計算した申告書を提出(貸借対照表の添付の有無にかかわらない)  10万円

7.その他  住民税(住宅借入金等特別控除の調整税額控除)

平成18年12月31日以前に居住を開始し、住宅借入金等特別控除を受けている場合、国から地方への税源移譲により、所得税の税率が下がったため、本来控除できたはずの、住宅借入金等特別控除額のうち所得税から控除できなくなった部分を住民税から控除することができます。(平成20年度以後適用)
次のそれぞれの場合に応じ、市町村あるいは税務署への申告が必要です。

(1) 年末調整で住宅借入金等特別控除をする方
毎年3月15日までに、源泉徴収票と合わせて、住民税の住宅借入金等
特別控除申告書を市町村の税務課に提出。
(2) 確定申告で住宅借入金等特別控除をする方
毎年3月15日までに、確定申告書と合わせて、住民税の住宅借入金等特別控除申告書(用紙は税務署にあります)を税務署に提出。

 


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